「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」について(平成30年1月23日医政発0123第9号~第10号・保発0123第3号~第4号)

区分
医薬品
文書番号
医政発0123第9号~第10号
保発0123第3号~第4号
発出日
2018-01-23
発信者
厚生労働省医政局長
厚生労働省保険局長

《概要》
医療用医薬品の流通改善については、一次売差マイナスの解消、未妥結・仮納入の改善、単品単価取引の推進といった課題の改善に向け「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」での提言に沿った取組について関係団体に要請する等の取組が行われています。
このような中、平成29年12月20日開催の中央社会保険医療協議会において了承された「薬価制度の抜本改革について 骨子」では、毎年薬価調査、毎年薬価改定の対象品目の範囲について、「平成33年度(2021年度)に向けて、安定的な医薬品流通が確保されるよう、国が主導し、単品単価契約、早期妥結、一次売差マイナスの是正等を積極的に推進し、流通改善に取り組むことにより、薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつつ、国民負担の軽減から、できる限り広くすることが適当である。」とされました。
また、流通改善に向けた改革の方向性として「流通改善の取組を加速するため、まずは、医薬品メーカー、卸売業者、医療機関、保険薬局が取り組むべきガイドラインを作成し、遵守を求めていく」とされました。
これまで流通改善については流通当事者間の取組として進められていましたが、今後は国が主導し、流通改善の取組を加速するため、本通知別添のとおり「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を作成し、遵守を求めていくこととされました。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.01.31