トファシチニブクエン酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平成30年5月25日薬生薬審発0525第3号・薬生安発0525第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0525第3号
薬生安発0525第1号
発出日
2018-05-25
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
トファシチニブクエン酸塩製剤(販売名:ゼルヤンツ錠5mg、以下「本剤」)については、平成30年5月25日付で「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)」が効能又は効果として承認されています。本剤投与により、結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染等による重篤な感染症の新たな発現もしくは悪化や帯状疱疹等の再活性化が報告されていること、本剤との関連性は明らかではないが悪性腫瘍の発現も報告されていること、本剤の維持療法で10mgを投与する際には慎重に判断する必要があることから、その使用に当たっての留意点について通知されました。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.05.29