ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(悪性黒色腫)の一部改正について(平成30年5月25日薬生薬審発0525第7号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0525第7号
発出日
2018-05-25
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが作成されています。
ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤を悪性黒色腫に対して使用する際の留意事項については「ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤及びペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌及び悪性黒色腫)について」(平成29年2月14日薬生薬審発0214第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示されています。
ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤について、悪性黒色腫における用法及び用量の一部変更が承認されたことに伴い、当該留意事項が本通知別紙のとおり改正されました。改正後の最適使用推進ガイドラインは本通知別添参考に掲げられています。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.05.29