医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について(平成30年5月8日医政発0508第1号)

区分
共通
文書番号
医政発0508第1号
発出日
2018-05-08
発信者
厚生労働省医政局長

《概要》
平成29年6月14日付で公布された「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)について、「医療法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(平成29年6月14日医政発0614第6号)において通知されたとおり、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数の増加等を踏まえ、医療に関する広告規制の見直しが行われました。
法律の成立後、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会等における議論を踏まえ、本通知別紙1のとおり「医療法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第66号。以下「改正省令」)により、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)等の一部が改正され、また本通知別紙2のとおり、平成30年厚生労働省告示第219号(以下「改正告示」)により、「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)が改正されました。また、本通知別紙3のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」が策定されました。
改正省令及び改正告示は、平成30年5月8日に公布され、改正法の施行の日(追って政令で定めるもの。平成30年6月1日を予定。以下「施行日」)から施行されることとなります。
なお、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることが申し添えられています。
また施行日をもって、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(平成19年3月30日医政発第0330014号医政局長通知)及び「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)(平成24年9月28日医政発第0928第1号医政局長通知)は廃止されます。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.05.31