緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)(令和7年12月17日医薬総発1217第2号・医薬薬審発1217第3号)

区分
薬局・医薬品
文書番号
医薬総発1217第2号・医薬薬審発1217第3号
発出日
2025-12-19
発信者
厚生労働省医薬局総務課長、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長

《概要》

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗については、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号。以下「調剤・販売通知」)により、また、調剤・販売通知3.(1)③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」の詳細については、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)により、それぞれ示されています。
連携体制の構築に係る文書の取扱いについて、本通知のとおり示されました。

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《関連》

「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号)

「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2025.12.29