【事務連絡】緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(協力依頼)(令和8年3月5日事務連絡)

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発出日
2026-03-06
発信者
厚生労働省医薬局総務課、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課、厚生労働省医政局総務課、厚生労働省医政局地域医療計画課

《概要》

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗については、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号。以下「調剤・販売通知」)により、また、調剤・販売通知において規定される「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」の詳細については、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号。以下「連携通知」)により、それぞれ示されています。
令和8年2月2日より要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が開始されましたが、厚生労働省ウェブサイトで公表されている「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」は、連携通知「記1.」に規定される都道府県医師会の「連携医療機関名簿」と都道府県薬剤師会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の取り交わし、又は、連携通知「記3.」に規定される販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と取り交わす「連携構築に係る文書」等を踏まえ作成されています。
本事務連絡では、各都道府県衛生主管部(局)あてに、管下における適切な販売体制確保に資するよう、都道府県医師会及び都道府県薬剤師会間の調整、又は、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗及び近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関間の調整について協力依頼がなされました。

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《関連》

「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号)

「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.03.08