- 区分
- 薬局・医薬品
- 文書番号
- 医薬総発0715第1号・医薬薬審発0715第2号・医薬安発0715第1号・医薬監麻発0715第1号・医政産情企発0715第2号
- 発出日
- 2026-07-15
- 発信者
- 厚生労働省医薬局総務課長、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
《概要》
メチルフェニデート塩酸塩製剤の使用については、「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成19年10月26日薬食総発第1026001号、薬食審査発第1026002号、薬食安発第1026001号、薬食監麻発第1026003号厚生労働省医薬食品局総務課長、審査管理課長、安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「留意事項通知」)及び「メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg)の使用にあたっての留意事項について」(令和元年9月4日薬生総発0904第1号、薬生薬審発0904第3号、薬生安発0904第1号、薬生監麻発0904第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)により示されてきました。
メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg)については、令和7年9月以降、限定出荷の状況が続いていること等を踏まえ、留意事項通知等の規定に関わらず、本通知のとおり、令和8年7月15日から供給不足が解消されるまでの当分の間、ADHD適正流通管理システム事務局が構築するADHD適正流通管理システムに登録している薬局間において譲渡・譲受を認めることとされました。
なお本特例措置を終了する際は、改めて通知することとされています。
《関連》
「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成19年10月26日薬食総発第1026001号、薬食審査発第1026002号、薬食安発第1026001号、薬食監麻発第1026003号厚生労働省医薬食品局総務課長、審査管理課長、安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)
「メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg)の使用にあたっての留意事項について」(令和元年9月4日薬生総発0904第1号、薬生薬審発0904第3号、薬生安発0904第1号、薬生監麻発0904第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2026.07.31