《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第26条第1項の規定に基づき、令和8年度の血液製剤の安定供給に関する計画が策定され、同条第6項の規定により告示されました。本計画は令和8年4月1日から適用されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。
これにより、同告示別表第1の1に(19)アフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続4]、(94)オマリズマブ(遺伝子組換え)[オマリ...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正されました。
本改正により、同告示8に「(726)トリヘプタノイン」、「(1189)リソバリシ...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部が改正されました。
本改正により、医薬品各条のうち乾燥ヒトフィブリノゲンの項の一部が改正されます。
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《改正》
生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第1...
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
これにより、同告示256に「リソバリシブ、その塩類及びそれらの製剤」が追加され、従来の256以降は、当該成分の追加に従って番号が後ろにずれます。
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