【告示】薬事法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品の一部を改正する件
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定に基づき、薬事法第14条第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品(平成17年厚生労働省告示第120号)別表第1及び別表第2の一部が改正されました。
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当学会の薬事法データベースにて同法に関連した法令改正・通知発出情報のほか、海外の薬事トピックスなどの情報を中心にご紹介しています。その他薬事関連のイベント情報のほか.、当学会主催/協賛のセミナー情報等も随時掲載いたします。