【政令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年6月26日政令第209号)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)附則第1条第3号の規定に基づき、本政令が制定されました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、令和9年5月20日とされました。
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《DATA》
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