【告示】薬事法第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第25号

《概要》
 薬事法第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品が定められ、平成21年6月1日から適用されます。