【告示】薬事法施行令第3条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分

区分
共通
文書番号
厚生省告示第169号

《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事が行う薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定ニヨつ品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分が指定されました。
本告示は昭和55年9月30日から適用されます。なお、都道府県知事が行う薬事法の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分として指定する件(昭和39年12月厚生省告示第544号)は、昭和55年9月29日限りで廃止されます。

(2015年4月23日追記) 本記事掲載のPDFから下記の改正情報までの間に、改正が行われている可能性があります。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件(平成27年3月31日厚生労働省告示第217号)

【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第96号)