社内の法務体制構築と認定基準

■ 社内における法務体制構築の考え
~薬事法務における適正な社内管理構築に向けて~

薬事法及び関連法規は、薬事法務に関連する企業(薬事法における製造業、製造販売業、販売業、修理業、その他、薬局、医療機関、試験機関、教育機関、海外の法人等)において遵守され、適正に運用されることが重要です。また、社内において、薬事法務に対し十分な知識と経験を有する人員が整備され、教育訓練がなされていることにより、副作用、不具合、顧客からのクレームが発生した場合の、迅速な対応が可能となります。
当学会では、第三者認定機関として、客観的な薬事法務に関する審査を実施し、社内における薬事法務の適正運用の実施に寄与します。

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社内の法務体制構築と認定基準

■ 認定基準(JAPAL.Cert.101101Ver.1) 初版 2010年11月1日制定

No. 要求事項 必須項目 参考項目
1. 薬事法及び関連法規に対する十分な知識と
実務経験を有する人員が整備されていること

 
2. 薬事法及び関連法規に関連する業務(例えば
法定表示ラベルの作成、広告印刷物の作成等)
に関して法令を順守した対応が可能であること

 
3. 副作用、不具合等、顧客からのクレームが発生した
場合に迅速に対応が可能であること

 
4. 薬事法に関連する法令、通知類を定期的に収集
検討、必要な措置を実施していること

 
5. 薬事法における許認可を取得している場合、
法令の要求事項を順守していること

 
6. 薬事法に関連する業務に従事する人員に対し、
定期的な教育訓練がなされ、維持されていること

 
7. 薬事法における回収事例、違反事例(行政指導は除く)
が過去3年間以内に発生していないこと

 
8. 上記、1から7の要求事項を定期的に内部監査し、
レビュー可能な状態にあること。
また、レビューし、必要に応じて、改定するシステムが
構築されていること

 
9. 薬事法に関連する業務でISO9001:2008を取得している  

10. 【医療機関の場合】
医療機器安全管理責任者の設置、及び運用整備
がなされていること
 

11. 【試験機関の場合】
薬事法及び関連法規における試験検査を実施していること
 

12. 【教育機関の場合】
薬事法及び関連法規の教育を実施していること
 

13. 【海外の法人の場合】
薬事法及び関連法規の情報を円滑に収集できるスキームが
構築してあること