「保存血液等の抜き取り検査について」の廃止について(令和8年5月7日医薬発0507第1号)

区分
医薬品
文書番号
医薬発0507第1号
発出日
2026-05-11
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及びヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)(以下「乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体等」)の検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知別紙)に基づき、各都道府県及び国立健康危機管理研究機構の協力の下で実施されています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第212号)が令和8年5月11日に公布され、同日から適用されました。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)において、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体等が検査を受けるべき医薬品として指定され、当該告示で乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体等の検査手数料等が定められたことから、「保存血液等の抜き取り検査について」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知)は令和8年5月7日付で廃止されます。

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《廃止》

「保存血液等の抜き取り検査について」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知)

《関連》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第212号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.05.11