タグ別アーカイブ: 昭和47年6月16日薬発第571号

「保存血液等の抜き取り検査について」の廃止について(令和8年5月7日医薬発0507第1号)

《概要》 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及びヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)(以下「乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体等」)の検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知別紙)に基づき、各都道府県及び国立健康危機管理研究機構の協力の下で実施されています。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等...