《概要》
人が経口的に服用する物のうち医薬品に該当するものを判断する基準である「医薬品の範囲に関する基準」が本通知別紙のとおり通知されました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の一部改正について(平成27年4月1日薬食発0401第2号)
医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(...
《概要》有機塩素系殺虫剤の取り扱いについて通知されました。
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《概要》皮膚等の消毒・清浄用綿類の取り扱いについて通知されました。
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《概要》医療用医薬品の販売の適正化について通知されました。
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《概要》医薬品の販売に伴う添付について通知されました。
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《概要》指圧代用器等の取扱いについて通知されました。
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《概要》薬事法施行令の一部改正等について通知されました。
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《廃止情報》
本通知は、「かぜ薬の製造販売承認事務の取扱いについて」(平成27年3月25日薬食審査発0325第5号)の適用に伴い廃止されます。
《概要》かぜ薬の製造輸入承認事務の取り扱いについて通知されました。
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《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第2項の規定に基づき、都道府県知事が行なう薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の種類並びに当該種類ごとの有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められました。本告示は昭和45年11月1日から適用されます。
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《概要》検定医薬品の自家試験成績書について通知されました。
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