《概要》
「「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について」(令和8年5月28日医薬監麻発0528第1号厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課通知)の記載に一部誤りがあったとして、本事務連絡別添正誤表のとおり訂正されました。
これにより、同通知非医リスト「1.植物由来物等」の項に追加された「緑藻」は「クラミドモナス・ラインハルチー」に訂正されます。
事務連絡本文...
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知。46通知)に基づき判断することとされています。また、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分に...
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)が判断の基準とされていますが、同通知別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添2「専ら医薬品として使用される...
《概要》
人が経口的に服用する物のうち医薬品に該当するものを判断する基準である「医薬品の範囲に関する基準」が本通知別紙のとおり通知されました。
通知本文はこちら(PDF)
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の一部改正について(平成27年4月1日薬食発0401第2号)
医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(...