「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(令和8年5月28日医薬監麻発0528第1号)
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知。46通知)に基づき判断することとされています。また、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分に...