パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について(平成27年3月25日薬食審査発0325第14号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬食審査発0325第14号
発出日
2015-03-25
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長

《廃止情報》
本通知は「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成29年2月15日薬生薬審発0215第2号)の適用に伴い廃止されます。

《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準(以下「承認基準」)については、「パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認申請書作成上の留意点について」(平成5年2月10日薬審第100号厚生省薬務局審査課長通知。以下「旧課長通知」)により取り扱われてきましたが、「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第35号厚生労働省医薬食品局長通知)により承認基準が制定されたことから、本通知のとおり、承認基準に則した申請にあたっての留意点が取りまとめられました。
本通知の適用に伴い旧課長通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2015.04.08