かぜ薬等の添付文書に記載する使用上の注意の一部改正について(平成29年10月17日薬生薬審発1017第2号・薬生安発1017第3号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発1017第2号
薬生安発1017第3号
発出日
2017-10-17
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
一般用医薬品のうちかぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意については、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意について」(平成23年10月14日薬食安発1014第4号・薬食審査発1014第5号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長連名通知)により示され、その後、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」(平成27年4月1日薬食安発0401第2号・薬食審査発0401第9号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長連名通知)及び「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」(平成29年7月4日薬生安発0704第8号・薬生薬審発0704第5号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長・医薬品審査管理課長連名通知)により一部改正されましたが、「クロルヘキシジングルコン酸塩を含有する外皮用殺菌消毒剤に係る「使用上の注意」の改訂について」(平成28年5月31日薬生安発0531第2号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知)及び「「使用上の注意」の改訂について」(平成29年10月17日薬生安発1017第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)によりクロルヘキシジンを含有する一般用医薬品の添付文書の使用上の注意の改訂が行われたことなどから所要の改正が行われ、本通知別添のとおりとされました。
今回の改正により、鎮咳去痰薬、外用痔疾用薬、みずむし・たむし用薬、含そう薬、口腔咽喉薬(トローチ剤)、歯痛・歯槽膿漏薬(外用液剤、パスタ剤、クリーム剤)、殺菌消毒薬、化膿性皮膚疾患用薬(液剤、軟膏剤)、鎮痛消炎薬(塗布剤、貼付剤、エアゾール剤)の使用上の注意について改正が行われ、また、その他所要の見直しが行われています。
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別添

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.10.28