バリシチニブ製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について(令和8年5月19日医薬薬審発0519第1号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発0519第1号
発出日
2026-05-19
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長

《概要》

経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。
バリシチニブ製剤を既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「バリシチニブ製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について」(令和6年3月26日医薬薬審発0326第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)により示されてきました。
新たなバリシチニブ製剤である内用懸濁液2mg/mLが承認されたことを踏まえ、当該最適使用推進ガイドラインが本通知別紙のとおり改正されました。

通知本文はこちら(PDF)

《最適使用推進ガイドライン》

「バリシチニブ製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について」(令和6年3月26日医薬薬審発0326第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.05.31