《概要》薬事法第14条の4第6項及び第14条の5第2項の規定に基づき、薬事法施行規則第63条の一部が改正されました(施行は本省令公布日)。
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《概要》薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として、本事務連絡別表の2品目が承認されました。
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《概要》治験実施における被験者の安全性の確保・倫理的及び科学的妥当性の確保のために適切な助言・勧告を行うデータモニタリング委員会について検討がなされ、「データモニタリング委員会に関するガイドライン」(平成25年4月4日付薬食審査発0404第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)が取りまとめられたこと等を受け、「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」(平成18年3月31日付薬食審査発第...
《概要》治験実施における被験者の安全性の確保・倫理的及び科学的妥当性の確保のために適切な助言・勧告を行うデータモニタリング委員会について検討がなされ、
「データモニタリング委員会に関するガイドライン」(平成25年4月4日付薬食審査発0404第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)が取りまとめられたこと等を受け、「「独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立後の自ら治験を実施した者による治験副作用等...
《概要》
治験実施体制の多様化により共同治験審査委員会の設置が増加し、また「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(平成24年12月28日薬食審査発1228第15号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)、「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(平成24年12月28日薬食審査発1228第19号厚生労働省...