【告示】薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第396号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成26年厚生労働省告示第255号)第1号の一部が改正されました。本改正は平成26年10月25日から適用されます。