「医薬品の承認申請について」の一部改正について(令和8年2月27日医薬発0227第2号)

区分
医薬品
文書番号
医薬発0227第2号
発出日
2026-03-02
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

医薬品の製造販売の承認申請の取扱いについては、「医薬品の承認申請について」(平成26年11月21日薬食発1121第2号医薬食品局長通知。以下「局長通知」)により取り扱われてきましたが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号。以下「整備省令」)により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第40条の添付資料に係る規定が改正されたこと等を踏まえ、局長通知が本通知別紙のとおり改正されました。
本通知は、整備省令の施行の日(令和8年5月1日)以降に行われる医薬品の承認申請について適用されます。

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《改正》

「医薬品の承認申請について」(平成26年11月21日薬食発1121第2号医薬食品局長通知)
令和8年5月1日以降に行われる医薬品の承認申請に適用

《関連》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号。以下「整備省令」)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.03.08