条件付承認された医薬品における承認後の品質、有効性及び安全性に関する調査に際し添付すべき資料について(令和8年2月27日医薬薬審発0227第7号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発0227第7号
発出日
2026-03-02
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長

《概要》

条件付承認された医薬品については、当該医薬品の承認の際に条件とされた調査の成績等を提出し、当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査(以下「中間評価」)を受けることとされており、中間評価に際し添付すべき資料(以下「調査申請資料」)の取扱いについて、「条件付き承認された医薬品における承認後の品質、有効性及び安全性に関する調査に際し添付すべき資料について」(令和2年8月31日薬生薬審発0831第3号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知。以下「旧課長通知」)により示されてきました。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)において関係規定の見直しが行われたこと等を踏まえ、調査申請資料について本通知のとおり取り扱うこととされ、令和8年5月1日より適用することとされました。
なお、旧課長通知は本通知の適用をもって廃止されます。

通知本文はこちら(PDF)

《廃止》

「条件付き承認された医薬品における承認後の品質、有効性及び安全性に関する調査に際し添付すべき資料について」(令和2年8月31日薬生薬審発0831第3号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)
令和8年5月1日をもって廃止

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.03.08