【政令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年6月26日政令第210号) 新旧対照条文

区分
共通
文書番号
政令第210号
発出日
2026-06-26
発信者

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)の一部の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項、第9条の5、第14条第6項(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)、第14条の2の3第1項、第23条、第23条の2の10の3第1項(同法第23条の2の19において準用する場合を含む)、第23条の25第6項(同法第23条の37第5項において準用する場合を含む)及び第23条の42、同法第38条第1項において準用する同法第11条、同法第72条の8、第78条第1項及び第2項並びに第80条第1項及び第5項、同法第80条第8項において準用する同法第13条の2第1項、同法第80条第9項において準用する同法第23条の23第1項並びに同法第81条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第10項並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第5号ニの規定に基づき、本政令が指定されました。
本政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和9年5月20日)から施行されます(経過措置あり)。

本政令により、以下の政令のそれぞれ一部が改正されます。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成17年政令第91号)
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
・特許法施行令(昭和35年政令第16号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)
・特定複合観光施設区域整備法施行令(平成31年政令第72号)

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新旧対照表はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.06.30