「インスリン注射器等を交付する薬局に係る取扱いについて」の一部改正について(令和8年9月1日医薬機審発0901第1号)

区分
薬局・医療機器
文書番号
医薬機審発0901第1号
発出日
2026-09-02
発信者
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長

《概要》

薬局において高度管理医療機器の交付を行う場合の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第39条の高度管理医療機器等販売業の許可の取扱いについては、「インスリン注射器等を交付する薬局に係る取扱いについて」(平成17年3月25日薬食機発第0325001号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下「室長通知」)により示されています。
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)別表Ⅰ及び別表Ⅷにデンプン由来吸収性局所止血材が追記されたことに伴い、室長通知の一部が本通知のとおり改正され、令和8年9月1日から適用されました。

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《改正》

「インスリン注射器等を交付する薬局に係る取扱いについて」(平成17年3月25日薬食機発第0325001号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)

《関連》

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.09.07