【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十三号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和8年9月16日厚生労働省告示第350号)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条第13号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十三号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和36年厚生省告示第18号)の一部が改正されました。
これにより、同告示27にセノバメート及びその製剤が新たに追加...