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【事務連絡】トリヘプタノインを配合した化粧品の取扱いについて(令和8年4月20日事務連絡)

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づく化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号。以下「基準」)の2において、化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分を除く)を配合してはならないとされています。 また、医薬品の成分を化粧品の成分として配合することを希望する場合には、「化粧品への配合を希望...