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生物由来製品の保管のみを行う製造所における製造管理者の取扱いについて(令和8年4月20日医薬薬審発0420第4号・医薬機審発0420第1号)

《概要》 生物由来製品の製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第68条の16第1項の規定により、製造所ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、製造管理者として医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者を置かなければならないこととされており、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部の施行に...