【事務連絡】要指導医薬品として指定された医薬品について(令和8年2月10日事務連絡)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品に別表1及び2の医薬品が、同法第4条第3項第4号ロの規定に基づく特定要指導医薬品及び同法第4条第6項の規定に基づく要指導医薬品に別表1の医薬品が、令和8年2月10日付で指定されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データ...