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【告示】薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成26年厚生労働省告示第255号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品が本告示のとおり定められました。本告示によると、要指導医薬品に該当する医薬品は、薬事法第4条第5項第4号イまたはロに掲げる医薬品であって、赤ブドウ葉乾燥エキス混合物、アルミノプロフェン等16種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製...