《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第41条第3項の規定に基づき、薬事法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準が定められました。本基準は平成17年4月1日より適用されます。
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《概要》
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件(平成27年6月19日厚生労...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき、薬事法第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品が定められました。本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用されます。
「薬事法第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品」(昭和36年厚生労働...
《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第7号ハの規定に基づき、薬事法施行令第80条第2項第7号ハの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十...
《概要》
薬事法施行規則(昭和35年厚生省令第1号)第93条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器が定められました。
本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用され、薬事法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項から第7項までの規定に基づき、薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器が定められました。
本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第8項の規定に基づき、薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器が定められました。
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《改正情報》※ 下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器の一...
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品が定められました。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(昭和54年厚生省告示第168号)は廃止されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準が定められました。これにより、生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号)は廃止されます。
ただし、平成16年12月31日までに製造または輸入されるものについてはなお従前の例によることができる旨、付言されています。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項及び第6項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成27年7月3日厚生労働省告示第317号)
厚生労働大臣が指...