タグ別アーカイブ: 省令

【省令】薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)

《概要》 薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の四に規定する医療等の用途を定める省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成...

【省令】医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)の規定に基づき、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の...

【省令】医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)

《概要》 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成28年7月21日厚生労働省令第128号) 公布の日より施行 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成29年10月...

【省令】医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条の4第4項並びに第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)及び第82条の規定に基づき、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関...

【省令】医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年12月17日厚生労働省令第169号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第2項第4号及び第19条の2第5項において準用する第14条第2項第4号の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一...

【省令】医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第2号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成29年...

【省令】薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)

《概要》 薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第11条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令が定められました。 告示本文はこちら(PDF) (2015年4月23日追記) 上記PDFの告示は最新版ではない可能性があります。ご注意ください。...

【省令】薬事法関係手数料規則(平成12年厚生省令第63号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)を実施するため、及び薬事法関係手数料令(平成12年政令第67号)第3条第1項・第2項並びに第4条第2項の規定に基づき、薬事法関係手数料規則が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の一部を改正する省令...

【省令】医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第3項(同条第6項、同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに同法第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)、第80条の2第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。 省令本文...