医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令及び薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について

《概要》 「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)」、および「薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第134号)」が公布され、薬事法等一部改正法による改正後の薬事法第18条第3項の規定に基づく製造販売後安全管理に係る業務の委託に関する規定が示されました。 通知本文はこちら(PDF) ...
2004年9月22日 カテゴリー:通知

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令の施行について

《概要》 改正法第12条の2第1号に規定する製造販売業の許可要件として医薬品等の品質管理の方法に関する基準である「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号)」が公布、施行されました。 通知本文はこちら(PDF) ...
2004年9月22日 カテゴリー:通知

【省令】医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)

《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第2号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令が定められました。 省令本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成29年...

【告示】薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器

《概要》 薬事法施行規則(昭和35年厚生省令第1号)第93条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器が定められました。 本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用され、薬事法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指...