《概要》
登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的研修」)を毎年度受講させなければならないこととされ...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第5条第2号・第26条第4項第2号の規定に基づき、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令が定められました。
これにより、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)の一部が改正されます。
本省令は平成30...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第6条第1項第1号の2(第26条第2項及び第4項において準用する場合を含む)及び第82条の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令が定められました。
※本省令は改正によって題名が制定時より変更されています。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
薬局並びに店舗...