《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準が定められました。これにより、生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号)は廃止されます。
ただし、平成16年12月31日までに製造または輸入されるものについてはなお従前の例によることができる旨、付言されています。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項及び第6項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(平成27年7月3日厚生労働省告示第317号)
厚生労働大臣が指...
《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第2項の規定に基づき、都道府県知事が行なう薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の種類並びに当該種類ごとの有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められました。本告示は昭和45年11月1日から適用されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項、薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第58条・第60条、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第199条第1項の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量については、「薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件」(昭和36年2月厚生省告示第22号)...