- 区分
- 共通
- 文書番号
- 医薬発0331第3号
- 発出日
- 2026-03-31
- 発信者
- 厚生労働省医薬局長
《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」)に使用されるヒトその他の生物(植物を除く)に由来する原料等(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む。以下同じ)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準が、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号。以下「基準」)において定められています。
「生物由来原料基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第155号)により基準が改正されたことに伴い、改正趣旨、改正の概要について各都道府県知事あてに通知されました。
《関連》
「生物由来原料基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第155号)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2026.03.31