生物由来原料基準の一部を改正する件について(令和8年3月31日医薬発0331第3号)

区分
共通
文書番号
医薬発0331第3号
発出日
2026-03-31
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」)に使用されるヒトその他の生物(植物を除く)に由来する原料等(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む。以下同じ)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準が、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号。以下「基準」)において定められています。
「生物由来原料基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第155号)により基準が改正されたことに伴い、改正趣旨、改正の概要について各都道府県知事あてに通知されました。

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《関連》

「生物由来原料基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第155号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.03.31