【告示】薬事法施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等(昭和45年10月19日厚生省告示第366号)

区分
共通
文書番号
厚生省告示第366号
発出日
1970-10-19

《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第2項の規定に基づき、都道府県知事が行なう薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の種類並びに当該種類ごとの有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められました。本告示は昭和45年11月1日から適用されます。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件(平成27年12月14日厚生労働省告示第469号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第95号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件(平成29年3月28日厚生労働省告示第91号) 適用H29.04.01~