《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第2項第4号及び第19条の2第5項において準用する第14条第2項第4号の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一...
《概要》第一種監視化学物質が指定されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第1号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令が定められました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第2号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成29年...
《概要》
薬事法施行規則(昭和35年厚生省令第1号)第93条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器が定められました。
本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用され、薬事法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項から第7項までの規定に基づき、薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器が定められました。
本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第8項の規定に基づき、薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器が定められました。
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《改正情報》※ 下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器の一...
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品が定められました。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(昭和54年厚生省告示第168号)は廃止されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス
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《概要》医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)別表第2部薄層クロマトグラフ用標準品の項の規定に基づき、薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令が定められました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準が定められました。これにより、生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号)は廃止されます。
ただし、平成16年12月31日までに製造または輸入されるものについてはなお従前の例によることができる旨、付言されています。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性...