- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 医薬総発0430第1号・医薬安発0430第6号
- 発出日
- 2026-05-07
- 発信者
- 厚生労働省医薬局総務課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
《概要》
一般用医薬品及び要指導医薬品(以下「一般用医薬品等」)の販売等に際しては、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、要指導医薬品及び第1類医薬品については薬剤師、第2類及び第3類医薬品については薬剤師又は登録販売者が関与し、必要な情報提供を行うこととされています。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)第1条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「新薬機法」)第36条の11において指定濫用防止医薬品が規定されるとともに、指定濫用防止医薬品の販売等における薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者の遵守事項については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「新薬機則」)第159条の18の2から第159条の18の7までにおいて規定され、これらは令和8年5月1日より施行されます。
一般用医薬品等の適正使用のための情報提供、副作用等報告の実施等については、「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)」(令和元年9月12日薬生総発0912第3号・薬生安発0912第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長及び医薬安全対策課長通知。以下「旧通知」)において示されていますが、今般の法改正も踏まえ、本通知のとおり改めることとされました。
なお、本通知は令和8年5月1日から適用され、旧通知は同日付けで廃止されます。
《関連》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「新薬機則」)
《廃止》
「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)」(令和元年9月12日薬生総発0912第3号・薬生安発0912第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長及び医薬安全対策課長通知)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2026.05.11