《概要》
医薬品の一般的名称については、「医薬品の一般的名称の取扱いについて」(平成18年3月31日薬食発第0331001号厚生労働省医薬食品局長通知)により取り扱われていますが、今般我が国における医薬品一般的名称(JAN)について、新たに本通知別添のとおり定められた旨通知されました。
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《概要》
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、添付文書の改訂、医薬関係者等への情報提供、独立行政法人医薬日に量機器総合機構宛の変更届の提出等の必要な措置を講じるよう通知されました。
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《概要》
コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンスにつき、コンパニオン診断薬及び関連する医薬品を開発する際の考え方や留意点を記した技術的ガイダンス及びそのQ&Aが独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)により取りまとめられた旨、通知されました。
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《概要》
薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として本事務連絡別表記載の11品目が承認された旨、通知されました。
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《概要》
「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行及び新医療用医薬品に関する安全性定期報告制度について」(平成25年5月17日付薬食発0517第2号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「安全性定期報告書別紙様式及びその記載方法について」(平成25年5月17日付薬食審査発0517第4号・薬食安発0517第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長連名通知)により、安全性定期報告に関する報告様式...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定に基づき、12月20日付で承認された、本通知別添の医薬品について、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号上欄に掲げる医薬品に該当することから、薬事法第36条の3第1項に規定する第一類医薬品となる旨、通知されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定に基づき、12月20日付で承認された、本通知別添の医薬品について、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号上欄に掲げる医薬品に該当することから、薬事法第36条の3第1項に規定する第一類医薬品となる旨、通知されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定に基づき、12月20日付で承認された、本通知別添の医薬品について、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号上欄に掲げる医薬品に該当することから、薬事法第36条の3第1項に規定する第一類医薬品となる旨、通知されました。
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《概要》
12月20日、オキサリプラチン製剤(販売名:エルプラット点滴静注液50mg、同100mg及び同200mg)、イリノテカン塩酸塩水和物製剤(販売名:カンプト点滴静注40mg及び同100mg並びにトポテシン点滴静注40mg及び同100mg)、フルオロウラシル製剤(販売名:5-FU注250mg及び同1000mg)及びレボホリナートカルシウム製剤(販売名:アイソボリン点滴静注用25mg及び同10...
《概要》
12月20日付でフェンタニル1日用経皮吸収型製剤(販売名:ワンデュロパッチ0.84mg、同1.7mg、同3.4mg、同5mg及び同6.7mg。)については、「慢性疼痛」に係る効能効果を追加する承認事項一部変更承認が行われ、その使用に当たっては、3日用製剤(フェンタニル3日用経皮吸収型製剤(販売名:デュロテップMTパッチ2.1mg、同4.2mg、同8.4mg、同12.6mg 及び同16.8...