《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第2項の規定に基づき、都道府県知事が行なう薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の種類並びに当該種類ごとの有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められました。本告示は昭和45年11月1日から適用されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第6条第1項第1号の2(第26条第2項及び第4項において準用する場合を含む)及び第82条の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令が定められました。
※本省令は改正によって題名が制定時より変更されています。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
薬局並びに店舗...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項、薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第58条・第60条、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第199条第1項の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量については、「薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件」(昭和36年2月厚生省告示第22号)...