医薬品等申請に係る手数料及び登録免許税の電子納付について(令和8年7月27日医薬薬審発0727第2号・医薬機審発0727第1号)

区分
医薬品・医薬部外品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品
文書番号
医薬薬審発0727第2号・医薬機審発0727第1号
発出日
2026-07-30
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の各種申請に係る国に納付する手数料については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成17年政令第91号)、医薬品等の外国製造業者の認定及び登録等に係る登録免許税については登録免許税法(昭和42年法律第35号)により定められています。
行政手続における申請者の利便性向上及び業務効率化を目的として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)を経由して厚生労働省本省に申請する手続のうち、医薬品等の各種申請に係る国に納付する手数料及び登録免許税の一部について電子納付受付を開始することとされ、本通知のとおり取り扱うこととされました。

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《関連》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成17年政令第91号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.07.31