《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条...
当学会では、EUの関連情報を収集し、項目を掲載しております。
【EU http://ec.europa.eu/health/index_en.htm】
・副甲状腺障害における初めてのホルモン補充療法
・First hormone replacement therapy for parathyroid disorder
http://www.ema.europa.eu/ema/ind...
当学会では、FDAの関連情報を収集し、項目を掲載しております。
【FDA http://www.fda.gov/】
・FDA、下気道感染症および敗血症の抗生物質療法を補助する検査を承認
・FDA clears test to help manage antibiotic treatment for lower respiratory tract infections and seps...
当学会では、EUの関連情報を収集し、項目を掲載しております。
【EU http://ec.europa.eu/health/index_en.htm】
・欧州医薬品庁、初の動物用モノクローナル抗体医薬品の製造販売承認を推奨
・First monoclonal antibody in a veterinary medicine recommended for a marketing a...
当学会では、FDAの関連情報を収集し、項目を掲載しております。
【FDA http://www.fda.gov/】
・FDA、乾癬の新治療薬を承認
・FDA approves new psoriasis drug
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm541981.htm
上記内容につきまして...
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構において「医薬部外品等の製造販売承認申請時における記載整備チェックリスト」が改訂され、それとともに本事務連絡別添写しのとおり、関係団体あてに通知が行われました。
なお今回の通知発出により、「医薬部外品等の製造販売承認申請時における記載整備チェックリストの利用について」(平成27年2月13日薬機般発第150213001号)及び「医薬部外品等の製造販売承...
《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点については「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成27年3月25日薬食審査発0325第14号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「課長通知」)により取り扱われてきましたが、「「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」の一部改正について」(平成29年2月15日薬生発0215第...
《概要》
レナリドミド製剤(販売名:レブラミドカプセル2.5mg及び同5mg)及びポマリドミド製剤(販売名:ポマリストカプセル1mg、同2mg、同3mg及び同4mg)は、催奇形性が認められていることから、その製造販売承認に際しては、胎児への薬剤曝露を防止するための厳格な管理手順として「レブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)」(以下「RevMate」)の策定が製造販売業者に対し義務づ...
《概要》
「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第169号。QMS省令)第45条及び第46条に基づく滅菌工程のバリデーションの基準については、「滅菌バリデーション基準の制定について」(平成26年12月18日薬食監麻発1218第4号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「旧基準」)により通知されています。
旧基準において引用...
《概要》
医薬部外品のうちパーマネント・ウェーブ用剤の製造販売の承認については「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第35号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」)により取り扱われています。また、パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請については「パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱いについて」(平成26年12月10日薬食審査発1210...
投稿ナビゲーション