タグ別アーカイブ: 特定製剤・成分等の取扱い

医薬品の「使用上の注意」の改訂及び安全性速報の情報提供について(令和8年5月21日医薬安発0521第1号)

《概要》 アバコパン(販売名:タブネオスカプセル10mg)について、本通知別紙のとおり「使用上の注意」の改訂、安全性速報及び国民(患者)向け情報の配布が必要と考えられるとして、速やかに必要な措置を講じるよう通知が発出されました。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の3第1項の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に改訂後の注意事項等情...

バリシチニブ製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について(令和8年5月19日医薬薬審発0519第1号)

《概要》 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。 バリシチニブ製剤を既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「バリシチ...

【事務連絡】チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)における教育研修施設について(令和8年5月18日事務連絡)

《概要》 チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)については、「チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)の作成及び最適使用推進ガイドライン(肥満症)の一部改正について」(令和8年5月18日医薬薬審発0518第2号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)により示されていますが、当該ガイドラインの記載について本事務連絡のとおり補足がなさ...

チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)の作成及び最適使用推進ガイドライン(肥満症)の一部改正について(令和8年5月18日医薬薬審発0518第2号)

《概要》 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。 チルゼパチド製剤(販売名:ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgア...

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(令和8年5月11日医薬監麻発0511第1号)

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第214号。以下「改正告示」)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生...

「保存血液等の抜き取り検査について」の廃止について(令和8年5月7日医薬発0507第1号)

《概要》 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及びヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)(以下「乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体等」)の検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知別紙)に基づき、各都道府県及び国立健康危機管理研究機構の協力の下で実施されています。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等...

「使用上の注意」の改訂について(令和8年4月21日医薬安発0421第1号)

《概要》 医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、速やかに使用上の注意を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずるよう通知が発出されました。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の3第1項に規定される届出が必要な医薬品については、同法第68条の2の4...

【事務連絡】トリヘプタノインを配合した化粧品の取扱いについて(令和8年4月20日事務連絡)

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づく化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号。以下「基準」)の2において、化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分を除く)を配合してはならないとされています。 また、医薬品の成分を化粧品の成分として配合することを希望する場合には、「化粧品への配合を希望...

【事務連絡】「テゼペルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)の作成及び最適使用推進ガイドライン(気管支喘息)の一部改正について」の一部訂正について(令和8年4月14日事務連絡)

《概要》 「テゼペルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)の作成及び最適使用推進ガイドライン(気管支喘息)の一部改正について」(令和8年2月19日医薬薬審発0219第1号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)の別添の一部に誤りがあったとして、本事務連絡のとおり訂正されました。 事務連絡本文はこちら(PDF) 《訂正》 「テゼペルマブ(...

デペモキマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(気管支喘息、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)について(令和8年4月14日医薬薬審発0414第1号)

《概要》 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。 デペモキマブ(遺伝子組換え)製剤について、気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)及び鼻茸...