タグ別アーカイブ: 特定製剤・成分等の取扱い

「使用上の注意」の改訂について(令和8年6月16日医薬安発0616第1号)

《概要》 医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、速やかに使用上の注意を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずるよう通知が発出されました。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の3第1項に規定される届出が必要な医薬品については、同法第68条の2の4...

「リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について」の一部改正について(令和8年6月8日医薬総発0608第1号・医薬薬審発0608第1号・医薬安発0608第1号・医薬監麻発0608第1号)

《概要》 リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の使用については、「リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について」(平成31年3月26日薬生総発0326第1号、薬生薬審発0326第1号、薬生安発0326第8号、薬生監麻発0326第50号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「留意事項通知」)によ...

「使用上の注意」の改訂について(令和8年6月5日医薬安発0605第1号)

《概要》 医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、速やかに使用上の注意を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずるよう通知が発出されました。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の3第1項に規定される届出が必要な医薬品については、同法第68条の2の4...

【事務連絡】アーウィナーゼ筋注用10000の使用期限の取扱いについて(令和8年6月1日事務連絡)

《概要》 アーウィナーゼ筋注用10000(成分名:クリサンタスパーゼ)の有効期間が36か月から48か月に延長されたことを踏まえ、使用期限の変更、見分け方及び取扱い等について各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)あてに連絡されました。 事務連絡本文はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知 (URL ht...

医薬品の「使用上の注意」の改訂及び安全性速報の情報提供について(令和8年5月21日医薬安発0521第1号)

《概要》 アバコパン(販売名:タブネオスカプセル10mg)について、本通知別紙のとおり「使用上の注意」の改訂、安全性速報及び国民(患者)向け情報の配布が必要と考えられるとして、速やかに必要な措置を講じるよう通知が発出されました。 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の3第1項の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に改訂後の注意事項等情...

バリシチニブ製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について(令和8年5月19日医薬薬審発0519第1号)

《概要》 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。 バリシチニブ製剤を既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「バリシチ...

【事務連絡】チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)における教育研修施設について(令和8年5月18日事務連絡)

《概要》 チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)については、「チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)の作成及び最適使用推進ガイドライン(肥満症)の一部改正について」(令和8年5月18日医薬薬審発0518第2号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)により示されていますが、当該ガイドラインの記載について本事務連絡のとおり補足がなさ...

チルゼパチド製剤の最適使用推進ガイドライン(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)の作成及び最適使用推進ガイドライン(肥満症)の一部改正について(令和8年5月18日医薬薬審発0518第2号)

《概要》 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。 チルゼパチド製剤(販売名:ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgア...

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(令和8年5月11日医薬監麻発0511第1号)

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第214号。以下「改正告示」)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生...

「保存血液等の抜き取り検査について」の廃止について(令和8年5月7日医薬発0507第1号)

《概要》 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及びヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)(以下「乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体等」)の検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知別紙)に基づき、各都道府県及び国立健康危機管理研究機構の協力の下で実施されています。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等...